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後期高齢者医療保険 2割負担の方の経過措置が終了します
令和4年10月1日に改正された後期高齢者医療制度により、一定以上の所得にある方は窓口負担割合が2割となりました。
制度の改正にあたり、自己負担額が急激に増加しないよう、月の医療費の自己負担額の増加額が3,000円に抑えられるように経過措置が講じられておりましたが、令和7年9月30日をもって、経過措置の適用が終了となります。
※月ごとの自己負担割合の上限額につきましては、現在と変わらず18,000円となります。
なお、この制度改正によるコールセンターが国により以下の通り設置されております。
【設置期間】
令和7年7月1日~令和8年3月31日(日・祝・年末年始は除く)
【対応時間】
午前9時~午後6時
【電話番号】
0210-117-571(フリーダイヤル)
また、制度の概要等については下記リンク先の山梨県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
制度の改正にあたり、自己負担額が急激に増加しないよう、月の医療費の自己負担額の増加額が3,000円に抑えられるように経過措置が講じられておりましたが、令和7年9月30日をもって、経過措置の適用が終了となります。
※月ごとの自己負担割合の上限額につきましては、現在と変わらず18,000円となります。
なお、この制度改正によるコールセンターが国により以下の通り設置されております。
【設置期間】
令和7年7月1日~令和8年3月31日(日・祝・年末年始は除く)
【対応時間】
午前9時~午後6時
【電話番号】
0210-117-571(フリーダイヤル)
また、制度の概要等については下記リンク先の山梨県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
山梨県後期高齢者医療広域連合 医療給付について<外部リンク>