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障害者虐待防止法
障害者虐待防止法とは
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています(平成 24 年 10 月1日に施行)。
障害者虐待とは
1 養護者による障害者虐待
「養護者」とは、「障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のもの」と定義されており、身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。
2 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者と定義されています。
3 使用者による障害者虐待
「使用者」とは、「障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」と定義されています。
「養護者」とは、「障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のもの」と定義されており、身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。
2 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者と定義されています。
3 使用者による障害者虐待
「使用者」とは、「障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」と定義されています。
虐待の種類
1 身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
2 性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
3 心理的虐待
障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4 放棄・放置
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による1から3までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
5 経済的虐待
養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。
*18 歳未満の障害児に対する養護者による虐待は、総則等全般的な規定や養護者の支援については障害者虐待防止法に規定されていますが、通報や通報に対する虐待対応については、児童虐待防止法が適用されます。
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
2 性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
3 心理的虐待
障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4 放棄・放置
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による1から3までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
5 経済的虐待
養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。
*18 歳未満の障害児に対する養護者による虐待は、総則等全般的な規定や養護者の支援については障害者虐待防止法に規定されていますが、通報や通報に対する虐待対応については、児童虐待防止法が適用されます。
富士吉田市障害者虐待防止センター
虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は速やかに市町村に通報することが義務となっています。下記まで通報をしてください。
*通報した者を特定させる情報は守秘義務が課せられています。
〇平日・夜間・土日祝日
Tel 0555-24-5294
Fax 0555-22-1122
*通報した者を特定させる情報は守秘義務が課せられています。
〇平日・夜間・土日祝日
Tel 0555-24-5294
Fax 0555-22-1122
参考
厚生労働省ホームページ<外部リンク>