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定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)の申請受付状況
定額減税補足給付金(不足額給付)の支給に向けて準備しています。
対象者への通知についても順次発送しており、都度、ホームページを更新していきます。
現在、「お知らせ」通知のみ発送しています。
「確認書」の対象者については、8月上旬ごろ発送予定ですので、もうしばらくお待ちください。
また、不足額給付1の対象者で、「お知らせ」「確認書」が届いた方は、お手元に届き次第、内容をご確認いただき、手続きが必要な場合は、お早めにお願いします。
書類が届かない方で、対象者の方は、最下部に申請書の様式がありますので、書式をダウンロードし、必要書類を揃えて福祉課まで申請をお願いします。
なお、不足額給付2の対象者については、現在準備中となっており、まだ申請の受け付けができない状態となっております。
令和7年8月18日(月曜日)より申請の受け付け開始予定となっておりますので、もうしばらくお待ちください。
対象者別手続き方法の詳細については、手続き方法をご確認ください。
制度の概要
令和6年に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、定額減税補足給付金(調整給付)を支給しました。不足額給付は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、調整給付額に不足が生じた方等に不足額給付を実施します。
支給対象者は、令和7年1月1日時点で富士吉田市にお住まいの方で、下記の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
※令和6年分の所得金額が1,805万円を超える方は、対象外となります。
申請受付期限を厳守の上、早めの申請手続きをお願いします。
なお、お電話にてご自身が不足額給付の対象になるかどうか等についてのお問い合わせについては、対応しておりません。
不足額給付の対象かどうか確認したい場合は、本人確認書類を持参し、直接福祉課窓口までお越しください。
その際には、令和6年度個人住民税の納税通知書や特別徴収税額通知書または、令和6年分所得税の源泉徴収票や確定申告書の写しを持参していただきますと申請の際にもスムーズとなります。
不足額給付1
- 支給対象者
当初の定額減税補足給付金(調整給付)の調整給付額の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対し、その差額分を支給します。 - 支給金額
不足額給付1のイメージ図
不足額給付時調整給付所要額(A)が令和6年度に実施した定額減税調整給付額(B)を上回った場合、不足額(C)を給付します。(1万円単位)
※当初定額減税補足給付金(調整給付)の対象ではなかった場合でも、不足額給付時調整給付所要額(A)があり、不足額が生じた場合には、不足額給付の対象となります。
<対象となりうる方の例>
- 令和6年中の所得が令和5年中所得より減少した場合
〇夫婦2人世帯のケース(配偶者を扶養)
当初調整給付は、定額減税可能額(1人3万円×扶養人数)の6万円から推定所得税5万円を引いた額を令和6年に(1)定額減税補足給付金1万円を支給しています。
今回所得税額(実績)が4万円であった場合、(2)定額減税しきれなかった額が2万円となり、不足額給付額は、(2)から(1)を差し引いたの差額を給付するため、給付額は、1万円となります。
- 令和6年中にこどもが生まれたなどにより扶養親族が増えた場合 など
〇夫婦2人世帯で令和6年中にこどもが生まれたのケース(配偶者を扶養)
当初調整給付は、定額減税可能額(1人3万円×扶養人数)の6万円から推定所得税5万円を引いた額を令和6年に(1)定額減税補足給付金1万円を支給しています。
今回令和6年に中にこどもが生まれたことにより、扶養人数が2人から3人に増え、定額減税可能が9万円となったため、(2)定額減税しきれなかった額が4万円となり、不足額給付額は、(2)から(1)を差し引いたの差額を給付するため、給付額は、3万円となります。
不足額給付2
- 支給対象者
以下のいずれの要件も満たす方
[支給要件]
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である方
・税制度上、扶養親族対象でない方(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得が48万円超の方)
・令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
※富士吉田市で実施した低所得世帯向け給付とは、下記の3つとなります。
・令和5年度エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)
・令和6年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円) - 支給金額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
<対象となりうる方の例>
青色事業専従者、事業専従者(白色)となっている方や合計所得金額48万超の方で、[支給要件]を満たす場合、給付対象となります。詳しくは、下記資料をご参照ください。
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)消印有効
※期限を過ぎた申請は、受け付けられませんのでご注意ください。
手続き方法
【お知らせが届いた方】※令和7年7月22日にお知らせの対象者には、通知を発送しております。
支給に係る手続は不要
定額減税補足給付金(調整給付)の受給をされた方で、定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となっている方は、プッシュ型支給を行います。
対象者には、支給のお知らせ(封筒)を送付します。口座変更や受給拒否の希望の方は、郵送またはオンライン手続きをしてください。
口座変更や受給拒否の手続きの締切は、令和7年8月14日必着となっております。
【確認書が届いた方】※ただいま発送準備中となっております。8月上旬頃、確認書の対象者については、通知を発送予定です。
手続が必要
定額減税補足給付金(不足額給付)の対象であり、お知らせ通知の対象外の方は、確認書の(封筒)を送付します。期限までに手続きをお願いします。
オンライン申請も可能です。
【はがきが届いた方】※ただいま発送準備中となっております。8月中には、はがきを発送予定です。
手続が必要
お知らせ通知、確認書通知以外の方は、制度案内はがきを発送します。制度の対象となっている方は、必要書類を添付の上、申請をしてください。
【何も届かない方】
手続が必要(不足額給付の対象である方のみ)
不足額給付の対象者等不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、何も届かない場合があります。
制度の対象となっている方は、必要書類を添付の上、申請をしてください。
市に書類を提出し、受理された場合、支給決定された方については、富士吉田市から決定通知書を郵送します。(対象外の場合は、不支給決定通知書となります)
給付金支給日については、決定通知書に記載がされていますので、ご確認ください。
※必要事項の未記入、必要書類の不足がある場合は受理できません、内容等をご確認の上、未記入や添付書類の不足がないようご注意ください。
※申請いただいた書類を福祉課で審査したのちに給付を決定いたします。支給までには6~8週間かかりますので、あらかじめご了承ください。
対象者別必要書類
- 【共通】必要書類
・本人確認書類の写し
※マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、障害者手帳等(顔写真付き)の写し(いずれか1点)
顔写真付きの証明書がない場合は、資格確認書、介護保険証、診察券等2点を添付してください。
・振込先金融機関口座確認書類写し(申請者名義のもの)
※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
- 【確認書が届いた方】
・確認書
・【共通】必要書類
・代理人が申請手続きをする場合は、代理人の本人確認書類の写し
・成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書の写し
- 【はがきが届いた方(不足額給付1の対象者であって、令和6年中に転入した方)】
・申請書
・【共通】必要書類
・調整給付金(当初給付分)の支給確認書の写し、支給決定書の写しなど
※令和6年に支給された調整給付金の給付額が分かる資料をご用意ください。
調整給付金を受給していないため、上記資料をお持ちではない方は、
令和6年度個人住民税の納税通知書又は、特別徴収税額通知書等の写しを添付してください。
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
・代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類の写し
・成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書の写し
- 【不足額給付2の対象者】
・申請書
・【共通】必要書類
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
・青色事業専従者または事業専従者に該当する方は、
事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し
・代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類の写し
・成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書の写し
参考
- 【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置<外部リンク>
問い合わせ先(郵送先)
電話:福祉課 地域福祉担当 内線161・113・162
住所:〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田6-1-1
富士吉田市役所 福祉課 地域福祉担当