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麻しん・風しん定期予防接種に係る接種期間の延長

ページID:0010014 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

厚生労働省より、麻しん及び風しんの定期予防接種について、一部の自治体及び医療機関において「乾燥弱毒生麻しん風しん混合(MR)ワクチン」の一時的な供給不足が生じたことから、令和6年度内に定期予防接種を受けることができなかった方の接種機会を確保するため、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針が示されました。

これを受け、やむを得ず、令和6年度の接種対象期間内に定期予防接種を受けることができなかった人について、令和9年3月31日までの2年間、接種対象期間を延長します。

対象者

MRワクチンの偏在等が生じたことにより、ワクチン接種ができなかった下記に該当する方

 
定期接種 今回の特例対象者
第1期
(生後12月から
生後24月に至るまで)
富士吉田市に住民登録があり、​令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれのワクチン未接種の方(令和6年度内に生後24月に達する、または達した方)
第2期
(5歳以上7歳未満で、
小学校入学前1年間)
富士吉田市に住民登録があり、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれのワクチン未接種の方(令和6年度内の第2期対象者)
第5期
(昭和37年4月2日から
昭和54年4月1日生まれの男性)

富士吉田市に住民登録があり、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和6年度末までに風しん抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方

※ 風しん抗体価の低い方のうち、定期予防接種の対象は、HI法 8倍以下、EIA法6.0未満(EIA価)など

※ 令和7年4月1日以降に風しん抗体検査を実施した方は対象外

延長される接種期間

令和9年3月31日までの接種分

接種料金

全額公費(無料)​

接種にあたって

接種するにあたり、市へのお手続きは必要ありません。

通常の予防接種と同様に、直接、医療機関へ予約をしてください。

 医療機関一覧

  第1期・第2期:医療機関一覧 第1期・第2期 [PDFファイル/135KB]

  第5期:医療機関一覧 第5期 [PDFファイル/149KB]

接種時の持ち物

​​第1期・第2期

  •  母子健康手帳(お持ちでない場合、接種できません)
  •  予診票(富士吉田市が発行したもの)
     
    ※紛失等した場合、母子健康手帳をお持ちの上、健康長寿課で再発行できます
  •  本人確認書類(マイナンバーカードなど)

 

第5期

  •  クーポン券
    ​ 
    ※紛失等した場合、本人確認書類をお持ちの上、健康長寿課で再発行できます
  •  平成26年4月以降の風しん抗体検査の結果、「陰性」であることが確認できるもの
     
    ※紛失等した場合、検査を受けたところへご相談ください
  •  本人確認書類(マイナンバーカードなど)

 

※第1期・第2期・第5期の方に共通して、今回の特例措置をお知らせするハガキを持参すると受付がスムーズです

 

第5期の方のクーポン券(見本)

風しんクーポン券(見本)

関連リンク

厚生労働省「麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について」<外部リンク>

厚生労働省 MRワクチン<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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