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【事業者の方へ】宿泊税について
宿泊税の概要
宿泊税は、富士吉田市内の対象宿泊施設で宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、宿泊者1人1泊につき200円を課税する法定外目的税です。旅館業または住宅宿泊事業の経営者が原則として特別徴収義務者となり、宿泊者から宿泊税を徴収して富士吉田市へ申告・納入します。
| 納税義務者 | 富士吉田市内の対象宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊の宿泊者 |
| 税率 | 宿泊者1人1泊につき200円 |
| 免税点 | 宿泊料金による免税点は設けません |
| 徴収方法 | 特別徴収 |
| 特別徴収義務者 | 富士吉田市内で旅館業または住宅宿泊事業を営む経営者 |
| 申告・納入 | 原則、毎月末日までに前月分を申告・納入 |
| 課税免除 | 学校行事に参加する児童・生徒・引率者等 |
特別徴収義務者経営申告書の提出について
すでに経営を開始されている宿泊事業者の方は、令和9年3月31日までに施設ごとに特別徴収義務者経営申告書の提出が必要です。手引きに従い、提出・登録いただきますようお願いいたします。
提出いただく書類
・旅館業営業許可証または住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書面のコピー
・宿泊に係る契約書面のコピー(宿泊約款等)
・経営者が個人の場合は、本人であることが確認できる書類のコピー
宿泊税の手引き
富士吉田市宿泊税事務手引き [PDFファイル/5.42MB]
申告・納入に関する各種様式集
宿泊税Q&A
宿泊税に関する事業者説明会
開催概要
日 時 令和8年9月8日(火)・11日(金)
午後3時00分~
午後6時00分~
場 所 上吉田コミュニティセンター会議室
市民会館小ホール
説明会資料
01.富士吉田市宿泊税事務手引き [PDFファイル/5.42MB]
02.富士吉田市宿泊税Q&A [PDFファイル/637KB]
宿泊税のeLTAXによる電子申告・電子納付
準備中
宿泊税に関する補助金・交付金
宿泊税の円滑な徴収を図ることを目的に、宿泊税徴収にあたり、事業者が必要な宿泊システム整備等を支援するための補助金を交付します。
交付対象事業者は、特別徴収義務者の登録を行った経営者(施設)です。
交付申請書等所定の書式・要綱等は、経営者申告書を提出いただいた事業者宛てに順次送付いたします。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10 |
| 補助金交付上限額 | 50万円 ※1施設につき |
| 対象事業 |
宿泊税導入に伴い必要となるシステム等の整備 補助対象経費(例) ・レジシステム、宿泊システム等の改修・整備 ・システム構築に伴うソフトウェア購入費 ・システム構築に伴うハードウェア購入費 等 補助対象外経費(例) ・経常的経費 ・人件費、公債費、交通費、宿泊費、飲食費 ・租税公課費(消費税・地方消費税など) ・他の補助金等の交付対象となっている経費 等 |
広報物データ
ポスター
宿泊税のご案内 B2ポスター [PDFファイル/464KB]
チラシ
宿泊税のご案内 A4リーフレット [PDFファイル/1.69MB]

