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公示送達
公示送達とは、書類の送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所が知れない場合等に、法令の規定に基づき、その書類をいつでも交付する旨を自治体の掲示場に掲示するとともに、インターネット上で公表することにより、一定期間経過後に書類の送達があったものとみなす制度です。
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行に伴う個別法の改正に基づき、当市においては、市内にある掲示場への掲示に加え、市ホームページ上でも公示送達を掲示します。
- 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。
- 掲示された書類は、各担当課にて保管していますので、受領権限を有する者にはいつでも交付します。
禁止事項
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を、公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 当ウェブページに表示された画像をコピーする行為、スクリーンショットを撮影する行為、または画像中の文字列を転記する行為
- 当ウェブページにて取得した情報を、インターネットサイト、SNS、ブログ、その他の媒体(閲覧者が限定されているか否かを問わない)へ転載、記述、または拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

