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富士吉田市「宿泊税」の新設における総務省同意について

ページID:0014675 更新日:2026年6月30日更新 印刷ページ表示

 令和8年4月14日付で総務大臣宛てに「宿泊税新設に関する協議書」を提出し、協議を行ってきました。この度令和8年6月30日に総務大臣の同意が得られましたのでお知らせします。総務省発表資料は、PDFファイルをご参照ください。 

※法定外目的税を新設するためには、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得る必要があります。(地方税法第731条第2項)

※令和8年8月~9月ごろに宿泊事業者向け説明会の開催を予定しております。

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