ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 税ナビサイトトップページ > 税の種類 > 介護保険 > 令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

本文

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

ページID:0014053 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度では、原則3年を1期とするサイクルで財政収支を見直し事業運営を行っているため、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、現在の第9期介護保険事業計画(令和6〜8年度)において、保険料収入不足による事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令について所要の改正が行なわれ、令和8年度の介護保険料については、税制改正前の所得控除額を用いて算定することになりました。

このため、税制改正の影響がある給与収入が55万千円から190万円未満の方については、令和8年度市民税が「非課税」であっても、介護保険料の算定においては、「課税」とみなされる場合があります。
※給与の収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除額に改正はありません。

介護保険制度の安定した運営のため、全国一律の措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

特例減免について

令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方については、上記の措置は行わずに保険料を算定する特例減免を適用します。

※市民税の情報を基に自動適用するため、原則として個別申請は不要です。
※令和7年度・令和8年度ともに市民税非課税にもかかわらず、介護保険料の課税状況が本人課税となっている場合はお問合せください。