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ヤングケアラー関する相談

ページID:0002672 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

ヤングケアラー相談窓口を設置しました

ヤングケアラーとは?
 法律上の定義はありませんが、ヤングケアラーは、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っており、子ども自身の権利が侵害されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども」と山梨県では定義されています。
 責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。

ヤングケアラー関する相談の画像

引用:こども家庭庁

相談窓口

<富士吉田市>
富士吉田市では山梨県の養成講座を修了した「ヤングケアラー・コーディネーター」を設置しています。
ヤングケアラーに関することは、子育て支援課へご相談ください。
電話:0555-28-5723
相談方法:電話相談・来所相談*必要に応じて訪問相談も行います。
相談日時:月曜日から金曜日(土日・祝日および年末年始は休み)
 午前8時30分~午後5時15分まで

<山梨県>
【電話での相談窓口】 ※24時間、365日受付
電話:0120-189-783
電話:0120-0-78310

【対面での相談窓口】 ※平日午前9時~午後5時
場所:相談支援センター(山梨県総合教育センター)
電話:055-263-3711(事前電話予約窓口)

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