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妊婦のための支援給付事業
安心した妊娠期から出産・子育ての期間が送れるよう、一貫した相談支援・経済支援を行うため、国で「妊婦のための支援給付事業」が創設されました。
それに伴い、富士吉田市でもすべての妊婦さん・子育て家庭が安心して妊娠・出産できる環境を整備するため、『妊婦のための支援給付事業』を実施します。
妊娠期から子育て期までの相談支援を行う「伴走型相談支援」とともに、妊娠届出時・出産届出時にそれぞれ5万円の「経済的支援」を一体的に実施します。
妊婦のための支援給付事業
1回目の給付(妊婦)
給付額
妊婦一人あたり5万円
対象となる方
1~4のすべてを満たす方
- 病院で胎児の心拍確認をされた方
- 富士吉田市に住民票のある妊婦
- 他の自治体で同様の支援給付を受けていない方
- 妊婦本人が妊娠届出時に市の担当者との面談を受けた方
申請できる方
妊婦ご本人
申請書の配布
妊娠届出時に窓口でお渡しします
申請方法
妊娠届出時に窓口でお渡しします。その場でご記入いただくか、返信用封筒にて後日提出してください
必要書類
- 富士吉田市妊婦のための支給給付事業認定申請書
(振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し・本人確認書類の写しを添付) - アンケート用紙 ※必要時窓口でお渡しします。
給付時期
市が申請書を受理した翌月に指定された口座に振り込みます
申請期限
産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日
2回目の給付(妊産婦)
給付額
胎児一人あたり5万円
対象となる方
1~4のすべてを満たす方
- 出産等した方
- 富士吉田市に住民票のある方
- 他の自治体で同様の支援給付を受けていない方
- 乳児家庭全戸訪問時に、市の担当者との面談を受けた方
※生後4か月までに、保健師等がご家庭に訪問して、赤ちゃんの体重測定や育児相談を行う事業
申請できる方
出産等したご本人
申請書の配布
出生届出時にお渡しします。アンケートも一緒にお渡しします。
申請方法
乳児家庭全戸訪問時にアンケートと共に提出してください。
必要書類
- 富士吉田市妊婦のための支給給付事業認定申請書兼胎児数等届出書
(振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し・本人確認書類の写しを添付) - アンケート用紙 ※回答がない場合は給付金の支給ができません
給付時期
市が申請書を受理した翌月に指定された口座に振り込みます
申請期限
出産予定日の8週間前の日から2年間を経過した日の前日
給付について
1回目2回目ともに振込先は妊産婦さん名義の口座に限ります。
残念ながら妊娠を継続されなかった方やお子様を亡くされた方も給付対象となる場合もありますのでお問い合わせください。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は「出産・子育て応援事業」の対象となります。
伴走型相談支援
妊娠時から出産後まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した切れ目のない支援を実施いたします。アンケートによる確認から保健師や助産師等による面談等で個別相談を実施していきます。以下の相談以外にも、電話や来所、訪問でも相談を受けて受けておりますのでお気軽にご相談ください。
妊娠届出時
妊娠届出の来庁日を病院より発行されました妊娠届出書の裏面を参考にネット予約し、こども家庭センターに来庁して下さい。その際、保健師や助産師と面談を行います。また、妊婦のための支援給付(1回目)の申請も行います。
持ち物
- 妊娠届出書
※市内近隣の産婦人科医院にはありますが、それ以外の病院にはありません。ない場合は窓口来庁時にその旨をお話しください。) - 振込口座の分かるもの(妊婦本人名義)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
場所
市役所 こども家庭センター(子育て支援センター1階)
妊娠8か月時のアンケートおよび面談
妊娠7か月頃の方を対象に市よりアンケートの送付をいたします。インターネット上でアンケートの回答のご協力をお願いいたします。面談の必要がある方や希望のある方につきまして、再度保健師または助産師から電話連絡を行い、日程調整後に面談いたします。
出生届出後の面談
生後2か月頃に乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)を行います。赤ちゃんの成長・発達の確認や、産婦さんの体調確認を行ったり、その後のサービスの説明等を行います。その際もアンケートの回答のご協力をお願いいたします。
また、妊婦のための支援給付(2回目)の申請も行います。