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不妊治療費助成金支給事業

ページID:0002177 更新日:2025年5月30日更新 印刷ページ表示

医療機関で不妊症と診断され、妊娠を望んで治療を行っているご夫婦(事実婚を含む)に対し、不妊治療費の一部を助成することで経済的負担の軽減を図り、また妊娠の可能性を広げる機会を支援します。

対象者

次の全ての要件を満たす方

  1. ご夫婦(事実婚を含む)のいずれかが、国内の医療機関にて不妊症と診断され、その治療を受けている方
  2. 申請書提出日現在、1年以上継続して本市の住民基本台帳に記録されている方
  3. 医療保険各法等の規定による被保険者、組合員、加入者または被扶養者であること
  4. 市税等を滞納していないこと

対象治療

医療機関において不妊症と診断され、一般不妊治療(ホルモン療法、タイミング法、人工授精など)・特定不妊治療(体外受精、顕微授精など)を受けている方
※「夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療」「代理母」「借り腹」は助成の対象となりません

助成額

不妊治療に要した医療費の自己負担額の1/2(上限10万円)

  • 令和4年4月から、不妊治療の一部が保険適応となり、高額療養費制度を受けられるようになりました。本助成金の申請前に加入している公的医療保険の保険者(国民健康保険にご加入の方は、市民課国保担当)にお問い合わせ下さい。
  • 山梨県でも不妊治療に関する助成事業をしています。概要や対象要件等は富士・東部保健福祉事務所の健康支援課にお問い合わせ下さい。山梨県の助成金は本市の申請後には申請できないため、先に山梨県の助成金申請を行ってください。

注)他の助成を申請してから市の申請を行ってください。
 自己負担額から、高額療養費や付加給付金、山梨県の助成金等を差し引いて計算します。

助成回数

年度(4月1日~翌年3月31日)につき2回とし、通算10回を限度とします

申請期間

「不妊治療受診証明書」(医療機関記載)に記載される治療期間の終了日から1年以内

申請方法

こども家庭センターに以下の書類を提出してください

  1. 富士吉田市不妊治療費助成金支給申請書
  2. 不妊治療受診証明書
  3. 不妊治療を受けた医療機関の領収書・明細書(原本)
  4. 申請書に記入した振込口座の通帳
  5. 高額療養費や付加給付金などを適用された方は「決定通知書」
  6. 山梨県の助成を申請された方は、「承認通知書」

 ※1と2は、こども家庭センターで配布しております。

山梨県の不妊相談・助成等についてはこちら<外部リンク>

PDFファイルはこちら

不妊治療受診証明書 [PDFファイル/68KB]

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