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妊産婦等に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費等支援事業
遠方での分娩取扱施設等で妊婦健診・分娩の必要がある妊産婦等に対して、分娩取扱施設等までの移動にかかる交通費等を助成します。
1.対象者
富士吉田市民で、医学的・社会的理由(前置胎盤、早産、重症妊娠高血圧症候群など)等により遠方(概ね60分以上の移動が必要な場所)での妊婦健診・分娩が必要な方
※山梨県内では山梨大学医学部附属病院、山梨県立中央病院を想定しています。
2.助成対象となる費用
- 妊婦健診・分娩施設までの移動分の交通費
- 自家用車の場合 距離数(km)×37円×0.8(1円未満の端数切り捨て) 高速道路・有料道路等をした場合はその利用料×0.8も補助
- タクシーの場合 実費額×0.8(1円未満の端数切り捨て)
- 公共交通機関の場合 運賃×0.8
例)自宅から分娩施設までの片道40kmを自家用車で高速道路を利用して往復した場合
走行分→(40km×2)×37円×0.8=2,368円
高速道路(富士吉田西桂スマートIC~甲府昭和IC)分→1,720円×2×0.8=2,752円
2,368円+2,752円=5,120円の補助
妊婦健診は受診した回数分に応じて助成します。
- 出産時における入院前の前泊までの宿泊費(出産時の入院までの前泊分として最大14泊分)
- 実費額(1泊あたり上限13,000円)から1泊あたり2,000円を控除した額
例)1泊15,000円の宿泊施設に2泊した場合
→(13,000円(上限)-2,000円)×2泊=22,000円の補助
※宿泊をした場合は自宅または里帰り先から宿泊施設までの交通費(往復分)も補助します。
なお、1km当たりの金額及び宿泊費の上限は富士吉田市職員旅費支給条例第14条の規定に基づいています。
3.申請時の持ち物
- 申請書兼請求書(こども家庭センターで配布しています)
- 請求する交通費・宿泊費の領収書
- 母子健康手帳の写し
- 振込先の口座のわかるもの
4.申請期限
- 妊婦健診の交通費
最終妊婦健診日から起算して1年以内
- 分娩時の交通費・宿泊費
出産日から起算して1年以内
詳細はこども家庭センター(内線592)へお問い合わせください。






