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空家等管理活用支援法人の指定
空家等管理活用支援法人
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項により「空家等管理活用支援法人」に関する制度が創設されました。
法人の指定について
富士吉田市においては、空家等管理活用支援法人の指定に関しては、支援法人の活用に関する市の方針が定められるまでの間は指定しないこととします。
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項により「空家等管理活用支援法人」に関する制度が創設されました。
富士吉田市においては、空家等管理活用支援法人の指定に関しては、支援法人の活用に関する市の方針が定められるまでの間は指定しないこととします。