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政治活動事務所に掲示する立札・看板用の証票の申請・交付のご案内
政治活動用の事務所の看板類に貼付しなければならない証票の申請手続きの案内
新しい証票(有効期限:令和8年5月1日~令和12年4月30日まで)の交付申請について、ご案内します。
富士吉田市議会議員及び市長の候補者等(立候補予定者、現職)およびその後援団体(政治団体)が政治活動に使用する事務所に掲示する立札や看板類には、富士吉田市選挙管理委員会が交付する証票(シール)を貼付しなければなりません(公職選挙法)。現在の証票は、令和8年4月30日をもって失効します。現職および市選管で把握している方(後援団体含む)へは個別に手続きをご案内する予定ですが、その他で該当者の方(新規に設置の方は事務所設置前に)、必ず、交付申請の上、貼付いただきますようお願いいたします。


