ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行

本文

低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行

ページID:0002574 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

表題

1.制度の概要

 令和2年度税制改正において、国が定めた一定条件を満たした場合、低未利用土地等(個人が所有し、土地および家屋の合計所得が500万円以下となるもの)を譲渡した場合、長期譲渡所得から100 万円控除できる特例措置が新たに創設されました。また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
 つまりは、利用していない土地や建物を売却するときはいろいろ経費が掛かってしまう上、売却して得た収入にも税金がかかるのでは土地を手放しづらいだろうということで、少しでも税金が軽減されるよう新たに設けられた特例措置です。
 人口が減少し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡の促進と適切な利用管理の確保、また、所有者不明土地の発生予防を目的としています。
 特別控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となり、税務課が発行いたします。

 本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件がありますので、本制度に対するご質問、ご相談については、
 大月税務署(0554-22-3151)にお問い合わせください。

2.適用要件

 特例措置の適用対象となる譲渡は、以下の要件に該当する譲渡とされています。

  1. 譲渡した者(売主)が個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下単に「都市計画区域」という。)内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から 第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等の、当該個人と特別の関係があるもの(※)への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
    ※ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)または(2)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
    (1) 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
    (2) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第 58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

(※) 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する「法第35条の2第1項に規定する当該個人と特別の関係がある者」とは、次の(1)~(5)のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該個人の配偶者及び直系血族
(2) 当該個人の親族((1)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
(3) 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(4) (1)~(3)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(5) 当該個人、当該個人の(1)及び(2)に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族 でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る(3)、(4)に掲げる者を判定の基礎と なる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

3.適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記「2.適用要件」を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

4.低未利用土地等確認書の交付を受けるために必要な書類

 確認書を希望される方は、以下の(1)から(3)の書類を揃えて申請してください。

(1)低未利用土地等であることの確認のために必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書 ⇒別記様式(1)-1 ※各様式のダウンロードはページの最下部にて可
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類

ア. 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
イ. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ. 電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等(※1)
エ. いずれも提出することが出来ない場合(※2) 
  低未利用土地等の譲渡前の利用について ⇒別記様式(1)-2
(※1)使用中止日が確認できる書類の発行については、各事業者にご確認ください。
(※2)上記ア~ウを提出できない場合に限ります。

 申請する土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないこと」又は「農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること」のいずれかが確認されていることがわかるもの。

(2)譲渡後の利用についての確認のために必要な書類

  1. 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
    低未利用土地等の譲渡後の利用について ⇒別記様式(2)-1
  2. 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
    低未利用土地等の譲渡後の利用について ⇒別記様式(2)-2
    ※別記様式(2)-1及び(2)-2を提出できない場合(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)に限り、低未利用土地等の譲渡後の利用について ⇒別記様式(3)

(3)その他の要件の確認等のために必要な書類

申請する土地等に係る登記事項証明書

5.申請書の提出及び確認書の受け取り方法

申請書の提出

富士吉田市役所庁舎1階 「税務課」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。
郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。

確認書の受け取り

税務課では、確定申告に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。
なお、「低未利用土地等確認書」は特別控除の要件を全て満たすことの確認書ではありませんので、あらかじめご承知おきください。

  1. 窓口での受け取り
    原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。本人確認ができる身分証明書等(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
  2. 郵送での受け取り
    確認書の郵送を希望する場合は、「送付先のご住所を記入し、切手を貼付した返信用封筒」を併せてご提出ください。返信用封筒がない場合は郵送での対応はいたしませんのでご注意願います。(お送りするものはA4サイズ用紙2枚です。長形3号サイズの封筒ですと84円分の切手が必要となります。)

6.その他

  1. 申請・交付に関する手数料はかかりません。
  2. 確認書の交付までに1週間から2週間程度かかります。添付書類の不備、申請書への記載漏れや、申請内容によってはこれより日数を要する場合がありますので、税務署での確定申告等の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  3. 提出された書類は返却しません。審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも同様ですので必要がある場合はあらかじめコピーをとっておいてください。
  4. 複数の相続人が特例措置を受ける場合、各々の申請書に添付書類を一式添付して申請してください。

ダウンロードファイルはこちら


ふじよしだ時計

「ふるさと納税」の返礼品が1分毎に切り替わります。