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道路上へはみ出している樹木の枝葉や庭木の伐採のお願い

ページID:0002489 更新日:2025年4月3日更新 印刷ページ表示

私有地から道路や歩道に張り出した枝への接触や倒木などにより、歩行者や自動車の通行に支障となることがあります。
歩行者及び自動車等の通行や、強風や大雨・大雪時の安全確保、事故を未然に防ぐためにも、張り出した樹木等の伐採にご協力をお願いします。

道路上へはみ出している樹木の枝葉や庭木の伐採のお願いの画像

民法第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条 道路に関する禁止行為

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

作業時の注意事項

  1. 電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があるので事前に最寄りの東京電力(株)やNTTに連絡し、立ち合いのもとで行ってください。
  2. 作業を行う時は、通行車両、自転車および歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分注意して作業してください。

私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、所有者の責任において伐採してください。道路上空へのはみ出しや立ち枯れ木・折れ枝の道路への倒木、竹林等の繁茂による道路への飛び出しが見られる土地の所有者の皆さんは、個人の管理・責任のもと、枝払い・伐採などの処置を取られるようお願いします。


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