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災害時に通行を確保すべき重要な路線沿道の一定建築物の耐震化

ページID:0002214 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

 平成25年11月25日の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正施行に伴い、多数の者が利用する大規模な建築物等への耐震診断の義務化が開始されています。
 今回、富士吉田市では災害時においての市外からの物資輸送路の確保などの災害応急対応の円滑な実施を目的として、災害時に通行を確保すべき重要な路線を指定いたします。
 この指定により、沿道建築物で一定の要件を満たすものは、法第7条に基づき耐震診断を行い、定められた期限までにその結果を所管行政庁に報告する義務が生じます。

耐震診断の義務化の内容

耐震診断の義務付け対象となる建築物は、耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁である山梨県に報告する必要があります。

1.法律による耐震診断の義務付け(耐震改修促進法 附則第3条)

ア 対象となる建築物

 昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、下記のいずれかに該当するもの

  • 百貨店、病院、旅館など多数の者が利用する建築物で大規模なもの
  • 小中学校、福祉施設など避難に配慮を要する者が利用する建築物で大規模なもの
  • 危険物の処理場、貯蔵庫で大規模なもの

イ 報告の期限

平成27年12月31日 ※報告は終了しました

2.市の指定による耐震診断の義務付け(耐震改修促進法 第6条第3項第1号)

ア 対象となる建築物

 市が指定する道路(義務化対象路線)の沿道建築物で、下記1、2を満たすもの

  1. 昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物
  2. 法律に定める高さを超える建築物
    建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、前面道路幅員の1/2に相当する距離(前面道路幅員が12m以下の場合は6m)を加えたものを超える建築物

イ 報告の期限

平成31年3月31日

3.対象となる建築物の対象者への支援

 耐震診断が義務付けられる建築物の耐震診断費用については助成制度があり、ほとんどの建物で所有者負担がなくなる制度としています。ただし、制度上事業完了後の助成となりますので、一時的に所有者による診断費用の立て替えが必要となります。


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