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富士吉田市鳥獣被害防止計画の策定
鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための施策を総合的かつ効果的に推進するため、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第1項に基づき、「富士吉田市鳥獣被害防止計画」を策定しましたので、同法第4条第9項により公表します。
計画期間:令和5年度から令和7年度
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鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための施策を総合的かつ効果的に推進するため、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第1項に基づき、「富士吉田市鳥獣被害防止計画」を策定しましたので、同法第4条第9項により公表します。
計画期間:令和5年度から令和7年度