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県知事の許可の必要なもの

ページID:0002106 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

県知事の許可の必要な開発について説明します

県知事の許可の必要なもの

無秩序な開発行為を防止し、住みよい街づくりを図るために都市計画区域内において3,000平方メートル以上の規模を開発しようとするときは都市計画法に基づいた開発許可が必要です。

→県知事の許可の必要なもの

また、開発規模が1,000平方メートル以上や、10戸以上の共同住宅、4区画以上の分譲、建築計画の建物が4棟以上の開発をしようとするときは、事前に市や関係機関との協議が必要となります。

富士吉田市長の同意が必要なもの

山梨県の都市計画区域はこちら<外部リンク>

用語解説<外部リンク>

山梨県の都市計画区域の画像

都市計画区域内で開発を行う場合

市街化区域内及び市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域

 (本県では甲府都市計画区域のみ)

 市街化区域内では1,000平方メートル以上について知事の許可が必要です

   市街化調整区域では総ての開発行為において知事の許可が必要です

   市街化調整区では市街化を当分の間、抑制する地域ですので、次のような場合に限り、開発が許可されます

  1. .農林水産業を営むために必要なもの
  2. 日常生活や生産活動の利便のために必要なもの
  3. 5ヘクタール以上の規模で産業の振興、居住環境の改善に著しく寄与し、計画的な市街化を図る上で支障がないと開発審査会が認めたもの
  4. 市街化を促進する恐れがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難、又は、著しく不適当と開発審査会が認めたもの
  5. その他の公共公益施設等

​その他の都市計画区域

 3,000平方メートル以上の開発行為は知事の許可が必要です

風致地区内

 規模の如何にかかわらず、総て知事の許可が必要です。

都市計画区域以外の地域で開発行為を行う場合

 都市計画区域以外の地域で3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は「山梨県宅地開発事業基準に関する条例」により、その事業計画が基準に適合しているかどうか知事の確認を受ける必要があります

手続きは都市計画法又は、山梨県宅地開発事業基準に関する条例に基づき行ってください

その他詳しい問い合わせは山梨県県土整備部都市計画課<外部リンク>へお願いします。
 電話 055-223-1717

都市計画法へのリンク<外部リンク>

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