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寄附の禁止

ページID:0001951 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

みんなで徹底しよう「三ない運動」~贈らない!求めない!受け取らない!

 政治家と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、それが金銭や品物で培われるようでは、いつまでも明るい選挙、お金のかからない選挙は実現できません。そこで、政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために、政治家(候補者、立候補予定者、現在公職にある者のいずれも含む)やその後援団体、関係会社などからの寄附の禁止が法律で定められています。

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1.政治家からの寄附禁止

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附となりますので、注意してください。また、政治家や関係者以外の者でも、政治家名義での寄附をすることは禁止されています。

禁止されている寄附の例

  • 病気見舞い
  • 祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席する場合は、罰則が適用されない場合があり)
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 入学祝、卒業祝
  • •お中元、お歳暮
  • ※政治家に対し寄附を求めた場合、求めた側も罰則の対象となります

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