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宅地内の漏水・故障が発生したら

ページID:0001934 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

皆様の敷地内で水漏れが発生した場合の対応を紹介しています。

給水装置は皆様の財産です

配水池から各家庭までの公道内に埋設されている水道管を配水管(本管)といいます。
その配水管から分岐して、皆さんの各家庭に引き込まれている給水管や給水栓などの器具をまとめて給水装置といいます。
その配水管は富士吉田市が布設し維持管理を行っておりますが、給水装置は使用者となる皆様が費用を負担して設置する個人の財産です。
そのため、給水装置の改造・修理にかかわる費用は原則として皆様の負担となりますが、公道内に埋設されている給水管につきましては、富士吉田市の費用で修理します。

道路内の水道管の漏水。故障を発見したときは

皆さんのご家庭や、事業所、漏水破裂や給水装置の破損・故障が生じたときは、富士吉田市指定給水装置工事事業者、富士吉田市管工事組合、富士吉田市にご連絡を下さい。

修理連絡の方法

漏水・故障・破裂発生!

 ↓

公道内の場合

 ↓
電話 22-1111
​内線 621,622

民有地内の場合

 ↓
​市指定給水装置工事事業者
業者数 102社
 ↓
​富士吉田市管工事協会
【水道事務所内】
電話 22-1111
内線 623

宅地内の水道の故障修理は、お宅の水道工事を施工した指定工事店または、上記の富士吉田市指定給水装置工事事業者または、富士吉田市管工事協会にご依頼下さい。


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