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消火器・消火器格納箱及び消火栓ホース格納箱設置

ページID:0001925 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

消火器・消火器格納箱及び消火栓ホース格納箱設置事業

 市内には、初期消火資機材として建物や塀・空地などに消火器格納箱及び消火栓ホース格納箱を連合自治(自主防災)会や消防団の申請に基づいて設置しております。

申請者:連合自治(自主防災)会長若しくは各地区消防団分団長

設置に当たっての主な条件:設置箇所となる建物等の所有者の承諾(署名・捺印)。
 近くに消火栓があること。(消火栓ホース格納箱のみ)
 設置箇所が人の目につきやすいところ。
 設置後の管理を申請者団体で行うこと。

※収納するホース等の資機材については、申請団体で購入し、汚損による更新も申請団体で行なう。

※消火器については設置申請団体にて管理してもらい、設置(薬剤の詰替後も)5年後に一度薬剤の詰替、設置から8年後に廃棄処分し新規設置となります。

※格納箱の移設、交換についても同様の手続きが必要です。

PDFファイルはこちら

消火器・消火栓ホース格納箱申請兼承諾書 [PDFファイル/73KB]

ダウンロードファイルはこちら

消火器・消火栓ホース格納箱申請兼承諾書 [Wordファイル/45KB]

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