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選挙人名簿抄本の閲覧

ページID:0001902 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿の抄本は、下記の場合に限り、申請許可により閲覧が可能です。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

利用目的別の申請書類

表1

利用目的(申請事由)

申請に必要な書類

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NO

1 登録の確認

(1)選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用

1

2 政治活動

 

 

(1)公職の候補者等の場合

(1)選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)

2

 

(2)公職の候補者になろうとするものであることを示す資料

 

 

(3)候補者閲覧事項取扱いに関する申出書(必要なときのみ)

3

 

 

 

(2)政党その他の政治団体の場合

(1)選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)

2

 

(2)政治活動団体設立届出書の写し

 

 

(3)活動実績を示す資料

 

 

(4)承認法人に関する申出書…(必要なときのみ)

4

 

(5)その他選挙管理委員会が求める資料

 

 

 

 

3 政治・選挙に関する調査研究

(1)選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)

5

 

(2)調査研究の概要等

 

 

(3)調査研究の実施体制を示す資料

 

 

(4)個人閲覧事項取扱者の申出書(個人申請・必要なとき)

6

 

(5)法人登記簿の写し〔申請者が法人の場合〕

 

 

(6)契約書等の写し

 

 

(7)その他選挙管理委員会が求める資料

 

留意事項について

  • 選挙期日の公示又は告示日から選挙期日後5日に当たる日は、閲覧できません(登録の確認を除く。)
  • 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、又は身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。
  • 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。
  • 名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。(パソコンへの入力は、筆記に準ずる方法として認めます。)
    ※コピー、スキャナー、ファクシミリ、カメラ等による複写、撮影等は禁止です。
  • 筆記した場合には、筆記した書類をコピーさせていただきます。(パソコンへの入力の場合、成果物をプリントアウトさせていただきます。)
  • 閲覧申請の内容に偽りその他不正行為がある場合は、処罰されます。

閲覧状況(令和4年度中)

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、次のとおり公表します。

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