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国民健康保険 亡くなられた方のお手続

ページID:0001877 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の被保険者が亡くなられた際のお手続きのご案内です。

葬祭費

葬祭費の支給申請

被保険者であった故人の葬祭を行った方(喪主)に対し、5万円を支給します。
※故人の相続人とは異なりますので、ご注意ください。

以下の物をご持参ください。

  1. 葬祭を行った方を確認できる書類(会葬礼状、葬祭の領収書など故人名、葬祭執行者名及び葬祭執行日が記載されているもの。)
    ※献体の提供を行う方は、葬祭に代わり行ったもの(お別れの会など)の領収書等をご用意ください。
  2. 葬祭費受領用の喪主の方の銀行口座番号等確認できるもの(預金通帳・キャッシュカードなど)
  3. 葬祭執行者の印鑑
  4. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

未支給の医療給付費の支給申請

高額療養費・療養費・高額介護合算療養費につき、原則は被保険者本人に支給がされますが、支給前に亡くなられた場合は申請により相続人へ支給します。

以下の物をご持参ください。

  1. 死亡した被保険者との相続関係を示すもの
    (戸籍謄本等)
    ※相続人および亡くなられた方の本籍地が富士吉田市の場合は、こちらで確認をさせていただきます。
  2. 相続人の印鑑
  3. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

申請に際しての注意点

 支給申請に際し、申請期限は以下の通りです。
 葬祭費 … 葬祭執行日から2年以内
 高額療養費、高額介護合算療養費 … 該当通知の到達から2年以内
 療養費 … 医療費の支払日からから2年以内

期限が経過した場合は給付が行えませんので、ご留意願います。


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