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不在者投票制度

ページID:0001865 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 不在者投票、ほかの市区町村に滞在している方や、病院・老人ホーム等に入院・入所している方が対象で、滞在先の市区町村の選挙管理委員会や、入院・入所している施設(但し、都道府県選挙管理委員会が指定する病院若しくは老人ホーム)内で投票日前に投票する制度です。

1.滞在先の選挙管理委員会において不在者投票する場合

 市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事・旅行等で投票日当日選挙にいけない方は、直接又は郵便で投票用紙の請求をし、交付を受けます。それを滞在先の選挙管理委員会に持っていき、不在者投票を行います。

投票するめいすいくん

2.病院等の施設で不在者投票する場合

 都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方は、施設の代表者に申し出れば、施設内で不在者投票ができます。投票用紙等の請求は、その代表者を通じて行います。


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