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農地利用権の設定申出

ページID:0001705 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画に基づく利用権の設定は、毎月10日を締め切りとさせていただきます。

 農地法の特例による農地の貸し借りの仕組みのひとつに、農業経営基盤強化促進法に基づく「利用権の設定」があります。農業委員会では、農林課に提出された「利用権の設定」の内容を毎月1度開催される定例総会で、内容が適正かどうかを審議しております。また、農地法の改正により、農地利用の適正化をより推進していくため、「利用権の設定」を新規に行う農地については、設定時に現地調査を実施しております。現地調査日程確保のため、利用権設定申出の締め切りは毎月10日となっております。11日以降の申請は翌月の審査となりますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。


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