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専用水道等の事務に関する権限が県から市に移譲されました

ページID:0001657 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

専用水道等の事務に関する権限が県から市に移譲されました。

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、平成25年4月1日から下記事務に関する権限が県から市に移譲されました。このため、これまで県が行っていた立ち入り検査や各種届出の窓口等が市に変更になりましたのでよろしくお願いします。

移譲事務

専用水道:富士吉田市専用水道指導要領
簡易専用水道:富士吉田市簡易専用水道管理指導要領
飲用井戸等:富士吉田市飲用井戸等衛生対策指導要領

移譲事務の画像

専用水道とは

 専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の号のいずれかに該当するものをいいます。
 ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち、
地中又は地表に施設されている部分の規模について、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下又は水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である水道を除きます。

  1. 100人をこえる者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. その水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する目的で使用する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

 (水道法第3条第6項、水道法施行令第1条、水道法施行規則第1条)

移譲される事務の内容

  • 専用水道の布設工事設計の確認
  • 専用水道の確認
  • 専用水道の給水開始の確認
  • 水道技術管理者の届出の受理
  • 専用水道の業務委託の届出の受理
  • 専用水道施設の改善の指導
  • 専用水道の技術管理者の変更の勧告
  • 専用水道設置者からの報告徴収、立ち入り検査等
  • 専用水道の給水停止命令
  • その他、委譲事務に関すること

 上記事務に関して指導要領を定め、業務の確認、指導等を行います。

簡易専用水道とは

 マンション,大規模店舗,学校,病院などでは,水道水を「受水槽」という水槽に受けてから利用している施設が多くあります。
この場合,水の衛生管理は受水槽の設置者(管理者)が責任を持って行う必要があります。
 受水槽の有効容量が、10立方メートルを超える施設は「簡易専用水道」といい,水道法の規制対象となります。簡易専用水道の設置者(管理者)には,安全で衛生的な水を利用者に供給するために,施設の適切な管理を行うことが義務付けられています。

有効容量

 水槽において適正に利用可能な容量をいい,水の最高水位と最低水位との間に貯留されるものです。
 有効容量(立方メートル)=受水槽の縦の長さ(m)×横の長さ(m)×有効水深(m)
 受水槽の有効容量の合計とは,給水管等で接続されている複数の受水槽の有効容量の合計をいいます。

簡易専用水道に該当しない施設

  • 水道水の有効容量が10立方メートル以下の施設(小規模貯水槽水道)
  • 地下水(井戸水)など水道水以外の飲用水を貯留している施設(飲用井戸等)
  • まったく飲み水として使用しない施設(工業用水,消防用水など)

簡易専用水道に該当しない施設の管理

 簡易専用水道に該当しない施設であっても,飲み水を供給する施設であれば,簡易専用水道の管理基準に準じて管理することが必要です。

≪簡易専用水道の設置届出等について≫
 簡易専用水道の新設、変更、廃止等をしようとする場合は、富士吉田市簡易専用水道指導要綱に基づき、各様式に必要な書類を添付し、工事着手前に市都市基盤部水道工務課へ速やかに報告してください。

≪検査機関による検査の受検義務について≫
 簡易専用水道の設置者は,水道法第34条の2第2項及び水道法施行規則第56条に基づき,厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を1年以内に1回受検する義務があります。

検査内容について

 概要は以下の通りです。(「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示について」(平成15年8月4日,健水発第0804001号))

施設およびその管理の状態に関する検査

  1. 水槽の周囲の状態
  2. 水槽本体の状態
  3. 水槽上部の状態
  4. 水槽内部の状態
  5. 水槽のマンホールの状態
  6. 水槽のオーバーフロー管の状態
  7. 水槽の通気管の状態
  8. 水槽の水抜管の状態
  9. 給水管等の状態

施設およびその管理の状態に関する検査の画像

給水栓の水質

  1. 臭気
  2. 色度
  3. 濁度
  4. 残留塩素

登録検査機関

 厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関については、厚生労働省ホームページの「水道水質情報」の検査機関をご利用下さい。
また、県内においては以下の検査機関です。

表1

厚労省登録番号

名称

住所

電話番号

第56号

(社)山梨県食品衛生協会

甲府市国母6-5-1

055-228-1830

第114号

(株)メイキョー

甲府市徳行2-2-38

055-228-2858

第155号

(株)山梨県環境科学検査センター

甲斐市竜王新町2277-12

055-278-1600

第227号

(株)環境計量センター山梨検査所

南アルプス市宮沢129-1

055-284-8131

≪簡易専用水道の管理≫
 簡易専用水道の設置者(管理者)が行う管理は,次のとおりです。(水道法第34条の2、水道法施行規則第55条)

水槽(受水槽・高置水槽)の掃除

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回,定期的に行ってください。
掃除の依頼
水槽の掃除は,水槽壁面の掃除や内部の消毒などを行うものですが,掃除は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に基づく知事登録を受けた「建築物飲料水貯水槽清掃業者」に依頼することが望ましいとされています。

水槽(受水槽・高置水槽)の点検

 水が汚染されるのを防止するために,水槽の点検などを行ってください。
 地震や凍結,大雨などで汚染される恐れがある場合は,迅速に点検を行ってください。

水質の管理

 給水栓における水の色,濁り,におい,味,そのほかの状態により,水に異常を認めたときは,必要な水質検査を実施してください。

水の外観チェック

定期的に蛇口からの水を,汚れのない透明なコップに採ります。この際,採る時間と場所を大体一定にしておくと,変化を比較しやすくなります。
まず透かして色・濁りをチェックし,塩素以外の異臭の有無,味の異常を確認します。

給水停止および利用者への周知

 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは,直ちに給水を停止してください。
 かつ,その水を使用することが危険であることを利用者に周知してください。

※万一,事故が起きた場合
市都市基盤部水道工務課へ連絡し,指示に従ってください。
汚染原因を調査の上,必要な改善措置をとり,給水再開については保健所の指示に従ってください。

飲用井戸等とは

飲用水を供給する井戸の施設等をいいます。

  1. 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(「一般飲用井戸」という。)
  2. 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(「業務用飲用井戸」という。)
  3. 一般の需要に応じて、水を人の飲用に適する水として供給する施設であって、給水人口が100人以下であるもの(「小規模水道」という。)
  4. 水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽を有する施設(「小規模受水槽水道」という。)

≪飲み水の衛生対策≫
 上水道や簡易水道などの水道は、塩素による消毒が法律で義務付けられており、水質検査も定期的に実施していますので、安全な水を供給しています。
 それ以外の自家用井戸やビル等の水道を利用している皆さんは、飲料水の安全を確保するため、設置者が自ら衛生を確保しなければなりません。下記を参考として、飲用井戸等を適正に管理し対策するよう努めてください。

 市では、指導要領を定めて飲用井戸等の衛生管理を求めております。

維持管理

 飲用井戸の周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じてください。
飲用井戸やその周辺の点検を定期的に行い、これらの施設の清潔保持に努めてください。

水質管理

 新設:新しく井戸を設置した場合は、水道法に定められている全部の項目についての水質検査を受けましょう。
 定期:給水開始後は1年以内ごとに1回以上、「水質基準項目」のうち必要となる項目の水質検査を受けましょう。
 臨時:水に異常が認められた場合は、臨時の水質検査を受けましょう。

登録検査機関

 厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関については、厚生労働省ホームページの「水道水質情報」の検査機関をご利用下さい。
また、県内においては以下の検査機関です。

表2

厚労省登録番号

名称

住所

電話番号

第56号

(社)山梨県食品衛生協会

甲府市国母6-5-1

055-228-1830

第114号

(株)メイキョー

甲府市徳行2-2-38

055-228-2858

第155号

(株)山梨県環境科学検査センター

甲斐市竜王新町2277-12

055-278-1600

第227号

(株)環境計量センター山梨検査所

南アルプス市宮沢129-1

055-284-8131

≪飲用井戸の実態把握の協力のお願い≫
 新たな飲用井戸の設置者、既設井戸の設置者及び管理者のかたは、飲用井戸等の設置場所、設置数、水質の状況等の情報に関する提供をお願いいたします。

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