ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 土地・住宅 > 上下水道 > 指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入

本文

指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入

ページID:0001650 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が従来の無期限から5年間になり、更新を行わなければ効力を失います。
 従来の制度で指定を受けている指定給水装置工事事業者のみなさまについては、指定を受けた日により、初回の更新までの有効期間が異なります。該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
 更新の対象となる指定給水装置工事事業者さま宛てに、郵送にて通知をします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はしません。

表1
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 1年:令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 2年:令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 3年:令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 4年:令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 5年:令和6年9月29日まで

PDFファイルはこちら

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ふじよしだ時計

「ふるさと納税」の返礼品が1分毎に切り替わります。