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指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が従来の無期限から5年間になり、更新を行わなければ効力を失います。
従来の制度で指定を受けている指定給水装置工事事業者のみなさまについては、指定を受けた日により、初回の更新までの有効期間が異なります。該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
更新の対象となる指定給水装置工事事業者さま宛てに、郵送にて通知をします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はしません。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 1年:令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 2年:令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 3年:令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 4年:令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 5年:令和6年9月29日まで |