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自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化

ページID:0001639 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。

自転車利用者はヘルメットを着用しましょう!

全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が義務化されました。(努力義務)。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
また、他人を同乗させる場合もヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
交通事故の被害を軽減させるためには、頭部を守ることが重要です。
自転車に乗るときはヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう。

自転車安全利用5則を守りましょう!

  1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
    自転車は「車両」です。歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
    車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
    信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
    一時停止の標識を守り、交差点では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
  3. 夜間はライトを点灯
    夜間は必ずライトを点灯しましょう。
  4. 飲酒運転は禁止
    自転車も飲酒運転は禁止です。
    ながら運転も危険ですから絶対にやめましょう。(スマホや音楽を聴きながら、傘を差しながら など)
  5. ヘルメットを着用
    ヘルメットはあなたの命を守ります!
    自転車を利用する全ての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
    保護者は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させましょう。

内閣府のちらしはこちら<外部リンク>
自動車安全利用五則の画像

山梨県HPはこちら<外部リンク>
自動車ヘルメット努力義務化の画像<外部リンク>

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