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自転車を利用する皆さんへ

ページID:0001638 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 令和2年10月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。

自転車損害賠償責任保険等への加入義務化について

 山梨県では、自転車条例を制定し、令和2年10月1日から自転車利用中に事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入を義務化しました。

自転車損害賠償責任保険等への加入義務者

  1. 自転車利用者
  2. 自転車を利用する未成年者を監護する保護者(児童・生徒等の保護者)
  3. 従事者に自転車を利用させる事業者
  4. 自転車貸付事業者

※自転車損害賠償責任保険等とは、自転車利用中の事故により、相手に生命または身体が害された場合の、損害を補償することができる保険または共済のことです。

自転車事故の高額賠償例

表1
損害賠償額 9,521万円 損害賠償額 9,266万円
男子小学生(11歳)が夜間自転車で坂道を時速20~30kmで下っていたところ、歩行中の女性(62歳)に気づかず正面衝突し、女性は意識が戻らなかった。 自転車運転中の男子高校生が歩道から車道を斜め横断したところ、自転車で直進してきた男性(24歳)と衝突し、男性は重大な障害が残った。

自転車保険の種類

表2
個人向けの保険 事業者向けの保険
  • 自転車向け保険
  • 各種保険(自動車・火災・傷害)の特約
  • 会社等の団体保険
  • PTAや学校が窓口となる保険
  • 共済(全労済、県民共済など)
  • TSマーク付帯保険(自転車の車両に付帯した保険)
  • クレジットカード付帯保険
  • 施設所有者賠償責任保険
  • TSマーク付帯保険(自転車の車両に付帯した保険)

保険の名称や補償内容については、保険会社によって異なります。
まずは、ご自身やご家族の加入状況をチェックしましょう。

保険加入状況チェックシート

保険加入状況チェックシートの画像

山梨県のHPはこちら<外部リンク>

山梨県のHPはこちらの画像<外部リンク>


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