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ふるさと納税の対象となる団体として指定について

ページID:0015459 更新日:2026年9月30日更新 印刷ページ表示

 富士吉田市は令和8年9月25日に地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づく、ふるさと納税の対象となる団体と指定を受けています。
 富士吉田市への「ふるさと納税」は地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第一項の規定による寄附金税額控除の対象になります。

指定期間

 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで

 

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

 平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表ついて公表します。

  ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [PDFファイル/171KB]

 

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

 平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表を公表します。

  ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 [PDFファイル/11.28MB]

 

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