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上下水道料金の収納対策
上下水道管理課では、水道料金・下水道使用料の収納対策に積極的に取り組んでいます。
水道事業は、使用者の皆さんの水道料金収入などで支出を賄う独立採算の事業です。そのため、一部の使用者の皆様の水道料金の未納が発生すると、適正な料金収入が確保できずに事業経営に支障が出ることになり、更に、徴収にかかる経費が発生するなど、通常どおり納入期限までに納めて頂いている使用者の皆さんに、多大なご負担とご迷惑をかけることになります。
使用者の皆さんには、日ごろから水道料金を納入期限内に納付して頂きますようお願いいたします。
水道事業の収納対策
上下水道管理課では、水道料金の収納対策として、未納がある使用者の皆さんへの料金納入の「連絡」、「督促」、「訪問」、「納付相談」等により、滞納となった料金の徴収に取り組んでおります。その中で、納入していただけない使用者の皆さんにつきましては、水道法第15条第3項及び富士吉田市給水条例第43条の規定に基づき「給水停止」の措置を行っています。
事業者としましては、このような「給水停止」の措置により、生活に必要な水道を停止することは極力控えたいと考えておりますが、使用者の皆様への公平を図り、健全な水道事業を維持するため、やむを得ず行う措置であります。
生活に欠かせない貴重な水道水ですので、ご理解をいただき、「料金の滞納を発生させない、増やさない」ために、納入期限を守って納付していただきますようお願いいたします。
一旦、給水停止になりますと、原則として滞納となっている料金をお支払いいただかない限り、給水を再開することはできません。ご理解をお願いいたします。
なお、給水の再開のお取り扱いは、平日の午前8時30分~午後4時00分の営業時間内に対応いたします。