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令和7年度利子補給金交付

ページID:0001537 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

事業主の皆さんへ

本市では、商工業者の方々に対する経営支援を目的として、公的経営支援融資を受けている方々を対象に、利子補給金の助成を行っています。
つきましては、利子補給金の交付を希望される方は、下記の手続きに従って申請をお願いします。

対象融資

  1. 富士吉田市小口資金融資
  2. 山梨県商工業振興資金融資
  3. 小規模事業者経営改善資金融資(マル経)
  4. 山梨県信用保証協会創業応援保証「エール」を利用した融資
  5. 山梨県信用保証協会事業承継保証「A・B・C」を利用した融資

対象期間

令和7年1月1日から令和7年12月31日まで

※例年と対象期間が異なります。ご注意ください。

申請時期

対象期間の元利償還証明書が発行された日から令和8年1月30日(金曜日)まで

助成額

申請に基づき「令和7年1月1日から令和7年12月31日まで」の期間に支払った利子の50を助成します。
注)上記2、3、4、5融資については、限度額50万円

対象条件

  • 約定利子を支払うべき最初の日の属する月から60か月以内であること。
  • 市内に住所を有する個人であって、かつ、市税を完納している方。
  • 市内で事業を実施する法人であって、かつ、市税を完納している方。

申請書類

  • 利子補給金交付申請書
  • 元利償還証明書(取扱金融機関にて発行)
  • 市税完納証明書(個人が申請者の場合は、個人の市税完納証明書・法人が申請者の場合は、法人の市税完納証明書)
    ※納税証明書、課税証明書ではありません。ご注意ください
  • 振込先口座通帳の写し(申請書で振込先に指定した口座)

※通帳の写しは金融機関、支店、口座番号が確認できる見開き1ページ目カナ表記部分のコピーを添付(当座預金の場合は、小切手帳の表紙部分のコピーを添付)

提出期限

令和8年1月30日(金曜日)〆切厳守(期限以降の申請については受付できませんのでご了承下さい)

※なお、上記1、3融資を受けていることが見込まれる方につきましては、申請書類を郵送させていただきます。
 また、2、4、5融資を受けている方については、利子補給金交付申請書及び元利償還証明書を、下記よりダウンロード又は、市役所商工振興課(東別館)、各金融機関にて受け取った後、申請をお願いします。
※申請が複数件ある場合は、振込先口座を一箇所にまとめていただくようご協力をお願いします。

注:繰り上げ償還等で、令和6年12月31日以前に既に返済を終えている方、また、延滞利息については今回の利子補給の対象ではありませんので御了承下さい。

PDFファイルはこちら

通帳のコピー箇所について [PDFファイル/52KB]

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