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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
平成25年から国が実施した生活扶助基準の引下げ手続きが、令和7年6月の最高裁判決において違法と判断されました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていた方へ保護費を追加給付することを決定しました。詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
よくある質問
私は追加給付の対象になりますか?
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになった方は追加給付の対象とはなりません。
追加給付を受けるために、申出は必要ですか?
富士吉田市で生活保護受給中の世帯の方は、申出は不要です。毎月の保護費の給付と同じ方法で(例:口座振込、窓口現金支給)追加給付を行う予定です。
過去に富士吉田市で保護を受給していた方(現在は廃止)は、保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。
【申出受付期間】
令和8年8月3日(月曜日) ~
【申出方法】
・窓口(富士吉田市役所 福祉課保護担当)
※開庁時間は土・日・祝日を除く平日8時30分~17時15分です。
・郵送
(様式)
申出書・同意書に記載の上、必要書類を添付して申出をお願いします。
( 必ず提出が必要な書類 )
1. 申出書・同意書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書・同意書)
2. 申出者の本人確認書類の写し 1点
3. 申出者本人の口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し等
( 必要に応じて提出する書類 )
・ 世帯主及び世帯員の生存及び死亡を確認する必要がある場合
全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
(外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し など
・ 加算等の申出がある場合のみ
加算等の挙証資料(証明資料) など
・ 生活保護受給当時の居所を証明できない場合のみ
戸籍の附票の写し
・ 代理人による申出を行う場合
〇委任状(法定代理人の場合は不要)
〇代理人の本人確認書類
〇本人との関係を証する書類 など
【給付方法】
申出の審査後、申請時に記載された口座に給付します。(原則として口座振込にて対応します。)
過去に保護を受けていた自治体が富士吉田市以外の場合はどうすればよいですか?
追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。富士吉田市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。富士吉田市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
私が追加給付の対象期間に富士吉田市で生活保護を受給していたか、教えてもらえますか?
個人情報に関わるため、電話ではお伝えできません。原則窓口での対応となります。
追加給付額はいくらになりますか?
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります)。なお、厚生労働省相談センターホームページ(外部サイト)<外部リンク>においても、追加給付額の参考例が掲載されていますのでご参照ください。
追加給付額(例)

※給付額はあくまで目安であり、実際の支給額とは異なる場合があることをご了承ください。
厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
厚生労働省(国)の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行っています。
- 電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)
- 相談センターホームページ(外部サイト)<外部リンク>
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、厚生労働省や富士吉田市が口座情報等をお電話でお聞きしたり、ATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
添付書類


