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高齢者転倒予防対策費助成金事業

ページID:0001463 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 転倒予防都市事業。令和4年7月開始。

助成の内容

転倒予防になる

  1. 住環境の整備に要する補助用具の購入及び、取り付けに係る費用。
    例:手すりや段差の解消、滑り防止のための床材の変更等の購入や取り付け費。
  2. 歩行補助具の購入に係る費用。
    例:杖やシルバーカー等の購入費。

対象

次の1~4のすべてに該当する方。

  1. 65歳以上の高齢者で要介護(要支援)認定を受けていない方。
  2. 身体機能の低下により転倒の危険がある方
  3. 在宅生活の安全と生活の質を確保するために、住環境の整備又は歩行補助具の購入が必要と認められる方
  4. 高齢者が属する世帯全員に市税等の滞納がない方

助成限度額

10,000円を限度とした転倒予防のための用具や取付費の合計額に2分の1の額。

申請の方法

次の1~4を健康長寿課へ提出してください。

  1. 申請書
  2. 同意書
  3. 住環境の整備又は歩行補助具の購入に係る内容がわかる書類及び領収書の写し
  4. 申請者名義の振込先口座の通帳の写し

用紙は窓口、または下記からもダウンロードできます。

申請上の注意

申請は一人1回限りとなります。一度でも助成金の交付を受けると、限度額10,000円に満たしていなくても再度申請することができません、ご注意ください。
また、申請は住環境の整備又は購入完了から3か月以内、又はその年度の3月31までいづれか早い日までに申請してください。

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