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地域再生計画(地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業)の中間評価を行い、進捗状況を検証しました
平成27年度から実施している地域再生計画(地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業)につきまして、中間年度である平成29年度実施分までの中間評価を行い、事業の進捗状況を検証しました。
(1)地域再生計画
地域再生計画とは、地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき、地方公共団体により作成した計画であり、国の認定を受けることで、地方公共団体が行う自主的・自立的な取り組みに対して支援を受けることができます。富士吉田市では、「富士吉田市美しい富士の里水資源保全計画」を作成し、地方創生汚水処理施設整備推進交付金を活用して事業を推進しています。
(2)地方創生汚水処理施設整備推進交付金
地方創生汚水処理施設整備推進交付金(以下、「交付金」という)とは、生活環境の整備のための基盤となる施設のうち、公共下水道、集落排水施設または浄化槽の2以上を総合的に整備する事業に対し、交付されるものです。富士吉田市では、公共下水道及び合併処理浄化槽(富士吉田市全域のうち、公共下水道認可区域外)の2つの事業を行っています。
(3)「富士吉田市美しい富士の里水資源保全計画」について
この計画では、平成27年度から平成31年度までの間において交付金を活用し、公共下水道認可区域において公共下水道事業を展開、生活排水の適切な処理を推進するとともに、その他の区域においては浄化槽設置整備事業(個人設置型)を促進し、桂川をはじめとする河川の水質保全ならびに市民の生活環境向上を図るものとなっています。