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マイナンバー制度における情報連携の本格運用の開始

ページID:0001414 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度における情報連携の本格運用の開始の画像

 「情報連携」とは、マイナンバー法に基づき、複数の機関ごとに管理している同一人の情報を、専用のネットワークシステムを用いて相互に活用する仕組みのことです。
 平成29年7月18日から試行運用が始まり、平成29年11月13日から本格運用が開始されました。
 これに伴い、マイナンバー法に規定された事務手続きにおいて、これまで提出の必要があった書類(住民票の写し・課税証明など)の一部が省略できるようになります。

 手続きの詳細や連携の本格運用開始に伴う省略可能な書類と具体的な事務手続きについては、下記内閣府のホームページ、若しくは各手続をされる担当課へお問い合わせください。

マイナンバー確認と本人確認について

 マイナンバーを用いる事務手続きなど、申請書類に「マイナンバー記入欄」がある場合には、マイナンバーの記入をお願いします。

 申請の際、「マイナンバーの誤記入」や「なりすまし」などを防止するため、マイナンバー確認及び本人確認を行っていますので、マイナンバー確認書類をご用意くださいますよう、お願いいたします。

 なお、申請手続きの詳細や添付書類等の確認については、申請業務を取り扱う各担当課へお問い合わせください。

リンクはこちら

内閣府のマイナンバーホームページ<外部リンク>
内閣府のホームページはこちらからご覧いただけます。


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