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「林野火災注意報・林野火災警報」の運用開始について

ページID:0012899 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

令和7年2月に岩手県で発生した大船渡市林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されています


〇「林野火災注意報・林野火災警報」が発令された場合の規制について
火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと
(2) 煙火を消費しないこと (※ 煙火とは、花火の正式名称です。)
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内におい て喫煙をしないこと
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

詳しくはこちら

林野火災注意報・警報の詳細

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林野火災注意報・林野火災警報の詳細 [PDFファイル/538KB]

お問い合わせ先

富士五湖消防本部
予防課     Tel0555-22-4501
富士吉田消防署 Tel0555-23-0119
河口湖消防署  Tel0555-72-0119

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