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郵便等による不在者投票制度

ページID:0012707 更新日:2025年12月18日更新 印刷ページ表示

 この制度は身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の(1)又は(2)に該当する方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

 要件に該当し、制度の利用を希望される方は、お問い合わせください。

対象

(1)身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者。身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている者。身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。

(2)戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。

 

手続き

 「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、事前に必ず申請するようにしましょう。

1 郵便等投票証明書の交付申請

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会に申請します。
 申請に必要な書類は、〇選挙人が署名をした申請書、〇身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。

2 投票手続
 選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、〇選挙人が署名をした請求書、〇郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、郵便等により送付します。

 

■郵便等による不在者投票における代理記載制度

対象 

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)又は(2)に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

(1)身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者。

(2)戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者。

 なお、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

 詳しいことにつきましては、選挙管理委員会までお問い合わせください。


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