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富士山世界遺産保全地域の照会
富士吉田市域に指定される富士山世界遺産保全地域内における新築、改築、増築又は移転しようとする建築物等の高さについては、富士山の優れた文化的な景観を保全するため、高さ基準が設けられています。
以下の基準に該当する場合は、富士吉田市長への届出が必要となります。
自然公園法(昭和32年法律第161号)区域
自然公園法の定める高さとする。ただし、普通地域内にあっては、富士箱根伊豆国立公園普通地域内建築物設置に関する指針(昭和62年制定)による高さとする。
都市計画法(昭和43年法律第100号)区域
国道139号(通称上吉田本町通り)から間の川(御師の前の川)までは13メートル以下、市道上吉田東裏通り線、市道上吉田東通り2号線及び市道上吉田西裏通り線から間の川までは18メートル以下とする。