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現状変更の手続き
富士吉田市内には、特別名勝・史跡・天然記念物の文化財指定地があります。
これらの文化財指定地において、工事や伐採など、現状を変更する行為を行う場合は、文化財保護法第125条に基づく手続きが必要となります。
内容によっては許可までに時間を要することがありますので、計画の際はお早めにご相談くださいますようお願いいたします。
文化財保護法第125条
(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
様式・記入例
現状変更許可申請書
【記入例】現状変更許可申請書 [PDFファイル/140KB]
現状変更終了報告書


