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特別名勝富士山及び史跡富士山指定地域
当地域においては、周知の埋蔵文化財包蔵地のほか特別名勝富士山・史跡富士山という史跡天然記念物の指定地域があります。
指定地域内において、工作物の設置や改修などの現状を変更する行為に制限がありますので詳細についてはお問い合わせください。
〈問合せ先〉
〒403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東7-27-1
ふじさんミュージアム
Tel:0555-24-2411 Fax:0555-24-4665
文化財保護法第百二十五条
(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。