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農地の貸借(農地中間管理機構)

ページID:0011527 更新日:2025年8月7日更新 印刷ページ表示

農地の貸借は、利用権設定から農地中間管理機構を通した貸借に一本化されております

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農地を貸借する方法は、従来の利用権設定(相対の貸し借り)から令和7年2月10日の受付以降「農地中間管理事業を利用する方法」に一本化されております。

従来の利用権設定により設定した貸借の内容は、貸借期間が満了するまで有効です。

 

従来の利用権設定を利用した貸借

  農地の所有者  ←→   耕作者

中間管理機構を利用した現在の貸借

 

農地の所有者 ←→ 中間管理機構 ←→ 耕作者

 

 

●農地中間管理機構を通した貸借

農地中間管理機構とは、農地の所有者から農地を借り受け、耕作者に転借する「中間管理事業」を実施する機関として、都道府県知事が指定する公的機関です。

山梨県では(公財)山梨県農業振興公社が中間管理機構に指定されています。

 
従来の利用権設定との違い

・契約の相手は貸し手、借り手ともに農地中間管理機構となります。

・賃借料の支払いは、農地中間管理機構経由で行われます。

・賃借期間の終期は12月31日に統一されます。

・書類の公社借入(農用地利用集積計画)、公社貸付押印が実印になります。

・提出書類が増えます。(印鑑証明書の提出が必要になります

 
従来の利用権設定と変わらないところ

・契約内容(賃借料について、貸借年数等)は所有者と耕作者の間で決めていただきます。

・契約期間終了後に必ず農地は所有者に変換されます。

 
農地の貸し手(所有者)のメリット

・賃貸借の場合、賃料は農地中間管理機構から確実に支払われます。

 
農地の借り手(借受者)のメリット

・借入期間中は安心して耕作が出来ます。

・複数の地権者から農地を借りる場合でも、賃料をまとめて農地中間管理機構に支払えばよく手間がかかりません。

 
農地中間管理事業を利用する際の注意事項

・従来の利用権設定よりも手続きに時間を要しますので、営農計画に合わせて手続きが完了するように、余裕をもって書類の提出をお願いします。(最短で3~4か月程度)

・貸借期間を遡って契約することはできません。

・農地の所有者が亡くなっており、相続登記が完了していない場合は、法定相続人全員からの貸借に関する同意が必要です。(戸籍等を取得し法定相続人を調べるため、通常より時間を要します)

・農地の所有者が複数人の共同名義となっている場合は、共同名義人全員からの賃借に関する同意が必要です。

・農地中間管理機構の手続きについては、富士吉田市役所農林課農政担当にお問い合わせください。

参考ページ(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/nouchibank.html<外部リンク>

 

 


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