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北富士演習場周辺のドローン等飛行について

ページID:0011316 更新日:2025年7月28日更新 印刷ページ表示

小型無人機飛行禁止法に基づく対象防衛施設の指定について

防衛省は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づき、対象防衛関係施設について順次指定を行っており、令和7年4月11日に新たに、陸上自衛隊北富士演習場を指定しました。

このことに伴い対象防衛関係施設及びその周辺の地域の上空における小型無人機等(ドローン等)の飛行は原則禁止となり、小型無人機等の飛行を行う場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。

手続きについては北富士駐屯地・富士吉田警察署へ直接お問い合わせください。

  • 北富士駐屯地 0555-84-3135
  • 富士吉田警察署 0555-22-0110

 

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