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空家等管理活用支援法人の指定について

空家等管理活用支援法人

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項により「空家等管理活用支援法人」に関する制度が創設されました。

法人の指定について

富士吉田市においては、空家等管理活用支援法人の指定に関しては、支援法人の活用に関する市の方針が定められるまでの間は指定しないこととします。

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都市政策課 建築指導担当
説明:建築基準法に基づく各種申請・協議・相談等、建築工事に係る資材の再資源化に関する法律、マンションの建替え円滑化等に関する法律、租税特別措置法に基づく優良住宅の新築・優良住宅造成、建築物の耐震改修の促進に関する法律、都市計画法に基づく開発行為及びこれに準ずる行為の協議、宅地造成指導、観光交流地区内の建築等の許可、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等の対策に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6-1-1
TEL:0555-22-1111
内線:286・288