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富士吉田市消防団協力事業所表示制度実施要綱

 富士吉田市消防団協力事業所表示制度実施要綱
 (目的)
第1条 この要綱は、富士吉田市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体(以下「事業所等」という。)を消防団協力事業所として認定し、消防団活動に協力している証としての表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 消防団協力事業所 消防団活動に積極的に協力している事業所等として認定され、市長から消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)の交付を受けた事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
 (2) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
 (認定の要件)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、当該事業所等に消防関係法令上の違反がなく、かつ、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。
 (1) 複数の従業員が富士吉田市消防団に入団している事業所等であること。
 (2) 従業員が消防団活動を行うことに対し、昇進、賃金、労働時間その他の処遇面での扱いが不利にならないように配慮している事業所等であること。
 (3) 災害時等に資機材等を富士吉田市消防団に提供するなどの協力をしている事業所等であること。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災力の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等であること。
 (認定等の申請及び推薦)
第4条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、富士吉田市消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 消防団長等は、協力事業所としての認定が適当と認められる事業所等について、当該事業所等の意思を確認の上、富士吉田市消防団協力事業所表示証交付推薦書(様式第2号)により市長に推薦することができる。
 (表示証の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請又は推薦があったときは、内容を審査し、協力事業所として適当と認定したときは、富士吉田市消防団協力事業所認定決定通知書(様式第3号)により当該事業所等に通知するとともに、表示証(様式第4号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、市長は、当該事業所等が所在する市町村の長と協議の上、連名で表示証を交付することができる。
 (表示証の表示)
第6条 協力事業所は、事業所等の建物の見えやすい場所等に表示証を表示するものとする。
2 協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板又は電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に表示証を表示することができる。
3 協力事業所は、表示証の様式について、前条に規定する表示証のほか、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小することができる。
 (表示証交付整理簿の備付け)
第7条 市長は、富士吉田市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
 (表示有効期間)
第8条 表示の有効期間は、認定の日から2年間又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。
2 市長は、認定の日から2年を経過する前に第3条に規定する認定要件の具備及び認定の継続の意思を確認したときは、認定を更新できるものとする。
 (認定の取消し)
第9条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当したときは、当該協力事業所の認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、富士吉田市消防団協力事業所認定取消通知書(様式第6号)により当該事業所等に通知するものとする。
 (1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
 (2) 第3条に規定する認定要件を満たさないこととなったとき。
 (3) 偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、協力事業所としての認定が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長に返還しなければならない。
 (協力事業所の公表)
第10条 市長は、協力事業所の名称、富士吉田市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
 (補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
   附 則
 この訓令甲は、公布の日から施行する。

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安全対策課
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