サイトの現在位置
トップ
⇒
保険・医療
⇒
後期高齢者医療制度
⇒
こんなときは届出を
印刷する
閉じる
シェア
こんなときは届出を
状況が変わったときの市への届出を忘れずにお願いします。
すべての届出の際に必ず必要なもの
届出窓口
本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください
それらがない場合は保険証、診察券、キャッシュカード、公共料金の領収書等の2点を提示してください
市民課
こんなとき
届出に必要なもの
いつまでに
届出窓口
市外から転入したとき
負担区分等証明書
14日以内に
市民課
市外へ転出するとき
保険証
14日以内に
〃
県内で住所が変わったとき
保険証
14日以内に
〃
氏名が変わったとき
保険証
14日以内に
〃
生活保護を受けなくなったとき
生活保護廃止通知
14日以内に
〃
生活保護を受けるようになったとき
保険証、生活保護開始通知
14日以内に
〃
死亡したとき
死亡の届出義務者が、死亡した方の保険証を添えて市へ届出る
14日以内に
〃
保険証をなくしたとき
身分が証明できる書類(運転免許証、パスポートなど。
それらがない場合は公共料金の領収書2枚)
すみやかに
〃
65歳を過ぎて一定の障害があるとき
国民年金証書、身体障害者手帳
またはは医師の診断書などを添えて市に認定の申請をする。
任意(75歳まで)
〃
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171
E-Mail:
こちらから