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こんなときは届出を
状況が変わったときの市への届出を忘れずにお願いします。

すべての届出の際に必ず必要なもの 届出窓口
本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください
それらがない場合は保険証、診察券、キャッシュカード、公共料金の領収書等の2点を提示してください
市民課

こんなとき 届出に必要なもの いつまでに 届出窓口
市外から転入したとき 負担区分等証明書 14日以内に 市民課
市外へ転出するとき 保険証 14日以内に
県内で住所が変わったとき 保険証 14日以内に
氏名が変わったとき 保険証 14日以内に
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止通知 14日以内に
生活保護を受けるようになったとき 保険証、生活保護開始通知 14日以内に
死亡したとき 死亡の届出義務者が、死亡した方の保険証を添えて市へ届出る 14日以内に
保険証をなくしたとき 身分が証明できる書類(運転免許証、パスポートなど。
それらがない場合は公共料金の領収書2枚)
すみやかに
65歳を過ぎて一定の障害があるとき 国民年金証書、身体障害者手帳
またはは医師の診断書などを添えて市に認定の申請をする。
任意(75歳まで)

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171