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11月.12月は滞納整理強化月間
税負担の公平性を確保するため、定められた納付期限内に納付がない場合、自動車のタイヤロック、捜索などの滞納処分に取り組みます。
納付期限内に税金の納付がないと、督促状が送付されます。
督促状を発送した日から数え10日を過ぎる前に完納しないと、預金・給料などの財産が予告なく「差押え」されることがあります。
財産が「差押え」されると、財産の制限を受けることになり、生活に大きな影響を受けることになります。
税金は必ず、納付期限内に納付してください。
災害、本人や家族の病気、失業などやむを得ない事情で納付が困難な場合は、必ず納付期限内に相談してください。
タイヤロック
滞納者が催告等に応じない場合、差押えをした自動車・軽自動車のホイールをタイヤロックと呼ばれる専用器具で固定して運行をできないようにすることもあります。
タイヤロック後も滞納が解消しない場合には、自動車を強制的に搬出し公売を行い、売却代金を滞納市税に充てます。
※スペアタイヤに交換するなどしてタイヤロックを無効化した場合には「封印等破棄罪」となり、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処されます。