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納税に関する延滞金
市税が滞納となった場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金がかかります。
延滞金の計算について
以下の計算式を用いて延滞金の割合ごとに計算し、合計したものが納付すべき延滞金となります
- 税額×延滞金の割合(※1)×延滞日数(※2)÷365
※1:延滞金の割合について
令和3年1月1日以降
納期限の翌日から1か月を経過する日までは、「7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%」のうち低いほうを適用
納期限の翌日から1か月を経過した日以降は、「14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のうち低いほうを適用
平成26年1月1日から令和2年12月31日
納期限の翌日から1か月を経過する日までは、「7.3%」と「特例基準割合+1%」のうち低いほうを適用
納期限の翌日から1か月を経過した日以降は、「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のうち低いほうを適用
平成25年12月31日まで
納期限の翌日から1か月を経過する日までは、「7.3%」と「特例基準割合」のうち低いほうを適用
納期限の翌日から1か月を経過した日以降は、「14.6%」を適用
※2:同一の延滞金割合で経過した日数
(同一の延滞金割合の期間が年をまたぐ場合は12月31日で区切る。その時、延滞金額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)
延滞金割合の推移について
期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
---|---|---|
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
特例基準割合について
平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合。
※~平成25年までの特例基準割合
平成11年12月31日以前 7.3%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3%
平成26年 1月 1日~令和2年までの特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
※平成26年~令和2年までの特例基準割合
平成26年1月1日~平成26年12月31日 告示割合0.9%+加算分1.0%=1.9%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 告示割合0.8%+加算分1.0%=1.8%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 告示割合0.7%+加算分1.0%=1.7%
平成30年1月1日~令和 2年12月31日 告示割合0.6%+加算分1.0%=1.6%
令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
※令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
令和3年1月1日~令和3年12月31日 告示割合0.5%+加算分1.0%=1.5%
令和4年1月1日~令和7年12月31日 告示割合0.4%+加算分1.0%=1.4%
延滞金計算の例
納期限が令和3年6月30日の税金50,000円を令和6年1月30日に納付した場合
(1) 令和 3年 7月 1日~令和 3年 7月31日:50,000円× 2.5%× 31日÷365日ほぼ等しい 106円(1円未満切り捨て)
(2) 令和 3年 8月 1日~令和 3年12月31日:50,000円× 8.8%×153日÷365日ほぼ等しい1,844円(1円未満切り捨て)
(3) 令和 4年 1月 1日~令和 4年12月31日:50,000円× 8.7%×365日÷365日=4,350円
(4) 令和 5年 1月 1日~令和 5年12月31日:50,000円× 8.7%×365日÷365日=4,350円
(5) 令和 6年 1月 1日~令和 6年 1月30日:50,000円× 8.7%× 30日÷365日ほぼ等しい 357円(1円未満切り捨て)
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=11,007円
100円未満は切捨てするので、延滞金額は11,000円となります。
延滞金計算時における端数金額の処理について
- 計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 延滞金率ごとに計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 計算した延滞金に100円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てます。
- 計算の基礎となる税額が2,000円未満のとき、または計算した延滞金が1,000円未満のときは延滞金がかかりません。
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