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納税の猶予制度

ページID:0001271 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

納税の猶予制度について 

一定の要件に該当し、市税を一時に納付することが困難であると認められる場合は、一定期間納税を猶予する制度があります。

1.徴収の猶予

 次の理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。

  1. 納税者の財産について災害(震災、風水害、火災など)を受け、又は盗難にあった場合
  2. 納税者又はその他生計を一にする親族等が病気にかかり、又は負傷した場合
  3. 納税者が事業を廃止、又は休止した場合
  4. 納税者が事業について著しい損失を受けた場合
  5. 上記に類する事実があった場合

徴収の猶予の効果

  1. 市税の納税が猶予され、市税を分割などの方法で納付することになります。
  2. 財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。
  3. 徴収の猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請の手続

(1)提出する書類
  1. 「徴収の猶予申請書」
    「徴収の猶予」に該当する事実があることの詳細、市税を一時に納付することができない事情の詳細、猶予期間内に完納することができる分割納付計画などを記入します。また、「徴収の猶予」に該当する事実を証明する書類の添付が必要です。
  2. 「財産目録」
    申請日現在の財産その他の資産及び負債の状況などを記入します。
  3. 「収支明細書」
    猶予を受けようとする日から前1年間の収入及び支出の実績、猶予を受けようとする日以後の収入の見込みなどを記入します。
  4. 「担保の提供に関する書類」
    担保の提供が必要な場合に提出します。担保とは、保証人の保証、土地、保険付の建物・建設機械等、国債・地方債、社債・有価証券、鉄道財団等です。
    ※担保の提供が不要な場合があります。「(3)担保の提供」をご確認ください。

徴収の猶予申請書 [Wordファイル/51KB]】【徴収の猶予申請書 [PDFファイル/57KB]
申請書記載例 [PDFファイル/87KB]
財産目録 [Excelファイル/48KB]】【財産目録 [PDFファイル/134KB]
収支の明細書 [Excelファイル/71KB]】【収支の明細書 [PDFファイル/173KB]

(2)申請期限

 申請の期限はありません。なお、申請書及び添付書類の記載に不備がある場合、あるいは添付書類に不足がある場合は、申請書の訂正通知を受けてから20日以内に訂正をいただく必要があります。

(3)担保の提供

 徴収の猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする市税の金額に相当する担保の提供が必要です。ただし、以下に該当する場合は担保を提供する必要がありません。

  1. 徴収の猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
  2. 徴収の猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
  3. 担保として提供することができる財産がない特段の事情がある場合
(4)徴収の猶予の取消し

 徴収の猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、承認された徴収の猶予が取り消される場合があります。

  1. 「徴収猶予承認書」に記載された分割納付計画のとおりに納税がない場合
  2. 猶予を受けている市税以外に新たに納税すべきこととなった市税が滞納となった場合
  3. 担保の提供に応じない場合
  4. 偽りその他不正な手段により徴収の猶予の申請がされた場合
  5. 地方税法第13条の2第1項各号に該当する場合(競売事件の開始等)
  6. 財産状況の変化等により、徴収の猶予の継続が適当でないと認められる場合

2.換価の猶予

 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められる場合には、滞納者の申請により、財産の差押えや財産の換価(売却等)が猶予されます。

換価の猶予の効果

  1. 既に差押えを受けている財産の換価(売却等)が猶予されます。
  2. 差押処分を受けることにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については差押えが猶予される場合があります。
  3. 換価の猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請手続

(1)提出する書類
  1. 「換価の猶予申請書」
    「換価の猶予」に該当する事実があることの詳細、市税を一時に納付することができない事情の詳細、猶予期間内に完納することができる分割納付計画などを記入します。また、「換価の猶予」に該当する事実を証明する書類の添付が必要です。
  2. 「財産目録」
    申請日現在の財産その他の資産及び負債の状況などを記入します。
  3. 「収支明細書」
    猶予を受けようとする日から前1年間の収入及び支出の実績、猶予を受けようとする日以後の収入の見込みなどを記入します。
  4. 「担保の提供に関する書類」
    担保の提供が必要な場合に提出します。担保の提供が必要な場合に提出します。担保とは、保証人の保証、土地、保険付の建物・建設機械等、国債・地方債、社債・有価証券、鉄道財団等です。
    ※担保の提供が不要な場合があります。「(3)担保の提供」をご確認ください。

換価の猶予申請書 [Wordファイル/52KB]】【換価の猶予申請書 [PDFファイル/57KB]
申請書記載例 [PDFファイル/87KB]
財産目録 [Excelファイル/48KB]】【財産目録 [PDFファイル/134KB]
収支の明細書 [Excelファイル/71KB]】【収支の明細書 [PDFファイル/173KB]

(2)申請期限

 猶予を受けようとする市税の各納期限から6か月以内に申請をする必要があります。なお、申請書及び添付書類の記載に不備がある場合、あるいは添付書類に不足がある場合は、申請書の訂正通知を受けてから20日以内に訂正をしていただく必要があります。

(3)担保の提供

 換価の猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする市税の金額に相当する担保の提供が必要です。ただし、以下に該当する場合は担保を提供する必要がありません。

  1. 換価の猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
  2. 換価の猶予を受けようとする機関が3か月以内である場合
  3. 担保として提供することができる財産がない特段の事情がある場合
(4)換価の猶予の取消し

換価の猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、承認された換価の猶予が取り消される場合があります。

  1. 「換価猶予承認書」に記載された分割納付計画のとおりに納税がない場合
  2. 猶予を受けている市税以外に新たに納税すべきこととなった市税が滞納となった場合
  3. 担保の提供に応じない場合
  4. 偽りその他不正な手段により換価の猶予の申請がされた場合
  5. 地方税法第13条の2第1項各号に該当する場合(競売事件の開始等)
  6. 財産状況の変化等により、換価の猶予の継続が適当でないと認められる場合

問合せ

収税課 内線112・127・128・129・195

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