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富士吉田市の「宿泊税に関する骨子」にかかるパブリックコメントの実施について
富士吉田市の「宿泊税に関する骨子」にかかるパブリックコメントの実施について
1.趣旨
富士吉田市は令和6年3月18日、富士吉田商工会議所観光サービス部会より、宿泊税の導入・創設の検討を柱とした「富士吉田市における観光施策のための新たな財源の検討について」の提言書を受領しました。
多くの地方自治体同様、富士吉田市においても、人口減少による税収減、社会福祉分野における歳出増といった状況の中、行政サービスを賄いうる自主財源の確保は大きな課題となっています。特に、観光施策に関しては富士北麓地域へのインバウンドを筆頭に、多くの観光客が訪れ、対応に充てる事業予算が年々増加しているのが現状です。
こうしたことから、富士吉田市では、富士山の歴史・文化や産業など、地域の魅力を活用した観光資源の魅力向上と情報発信、旅行者の受け入れ環境の充実、滞在時間の延長並びに観光消費額の増加を図り、もって地域社会の発展に寄与する持続可能な観光振興を推進する施策に充てるため、宿泊税の導入を検討していくこととしました。
つきましては、富士吉田市の「宿泊税に関する骨子」について市民の皆様に広くお知らせし、ご意見をお伺いするため、市民の皆様からパブリックコメント(市民意見)を募集します。
2.富士吉田市の「宿泊税に関する骨子」(パブリックコメントの対象)
富士吉田市の「宿泊税に関する骨子」
富士吉田市の「宿泊税に関する骨子」 [PDFファイル/4.58MB]
3.募集期間
令和7年12月15日(月)~令和8年1月15日(木)【必着】
4.資料の閲覧場所
・富士吉田市ホームページ
・富士吉田市役所本庁1階 8番窓口(市民税担当窓口)
5.意見記入用紙
意見記入用紙は次よりダウンロードください。
また、富士吉田市役所本庁1階 8番窓口(市民税担当窓口)で配布もしております。
6.提出方法
別紙「意見記入用紙」をご記入の上、次のいずれかの方法によりご提出ください。
(1)持参:富士吉田市役所本庁1階 8番窓口(市民税担当窓口)意見箱
※募集期間の午前8時45分~午後5時15分(土日祝日を除く)
(2)郵送:〒403-8601 富士吉田市下吉田6-1-1
富士吉田市総務部税務課 市民税担当
(3)ファックス:0555-22-1303
(4)メール:zeimu@city.fujiyoshida.lg.jp
※件名は『富士吉田市の「宿泊税に関する骨子」について』としてください。
※意見記入用紙の代わりに、本文に「氏名、年齢、住所、意見」を記入していただくこともできます。
7.留意点
・氏名、年齢、住所を必ずご記入ください。
・いただいた意見の概要と、それに対する富士吉田市の考え方をまとめ、後日、ホームページ等で公表いたします。
・ご意見を公表する際には、意見以外の個人情報は公開しません。
・電話、口頭によるご意見の受付及び個別の回答はいたしません。
・いただいたご意見を考慮して、(仮称)富士吉田市宿泊税条例案を作成し、富士吉田市議会に上程する予定です。

